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7月8日、第4回地方労福協会議、生活困窮者自立支援法について

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厚生労働省社会・援護局地域福祉課、生活困窮者自立支援室の熊木正人室長の講演が
7月8日・9日、第4回地方労福協会議(主催、中央労福協)が47都道府県の地方労福協が参加し東京の明治大学紫紺館で開催されました。
山本幸司中央労福協副会長の開会挨拶、中央労福協、地方ブロックの活動報告があった後、生活困窮者への新たな支援制度について厚生労働省社会・援護局地域福祉課、生活困窮者自立支援室の熊木正人室長の講演がありました。

生活困窮者自立支援法について
生活困窮者自立支援法案は本年5月17日に閣議決定し国会へ提出され、6月4日に衆議院を通過し、会期末に成立する見込みでしたが参議院では首相の問責決議のあおりで審議未了・廃案となっています。
しかしながら、熊木室長の見通しによると、生活保護制度との絡みで一部政党から異論があり反対が有ったものの与野党の多数の賛同で委員会、衆議院を通過しており、参議院選挙後の臨時国会、又は、秋の通常国会で成立する見込みが大きいとの事です。

生活困窮者自立促進支援モデル事業
この法案に先だって平成25年度から26年度までの間、それまでのPS(パーソナルサポート)事業を引き継ぐ形で「生活困窮者自立促進支援モデル事業」が組まれており、全国で62の団体が実施ており、沖縄県では沖縄労福協が事業を受託しています。
□法案が成立すれば施行は平成27年4月1日からに
早々に法案成立が見込まれる(熊木室長見解)生活困窮者自立支援法は施行期日を平成27年4月1日とし、47都道府県及び福祉事務所を置く全ての自治体が「生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる」としています。

生活困窮者自立支援法案の概要は
□必須事業として、

「自立相談支援事業」
「住居確保給付金」の支給
の二つがあり、国がその費用の3/4を負担するとしています。

□任意事業として、

1、「就労準備支援事業」
2、「一時生活支援事業」
3、「家計相談支援事業」
4、「学習支援事業」

の四つが上がられており、1、2は国がその費用の2/3を、3、4は国がその費用の1/2を負担するとしています。

必須事業の「自立相談支援事業」は福祉事務所設置自治体が直営又は委託により事業を実施、
同じく「住宅確保給付金」は福祉事務所設置自治体が給付金を支給。
4つの任意事業は福祉事務所設置自治体が行うか、一定の要件を満たした団体に委託によって実施するとしています。

□就労訓練事業=いわゆる「中間的就労」の推進
また、法案は都道府県知事等による就労訓練事業(いわゆる中間的就労)を認定するとし、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施するとしています。
これは就労準備の支援を受けても一般雇用へ移行できない者を想定し、事業を実施するに当たっては立上げ時の初期経費の助成、税制優遇等を検討するとしています。
この中間就労については、いわゆる貧困ビジネスのターゲットになるのではとの懸念もあり、制度の運用などに十分な配慮が必要である事が指摘されました。

□子どもの学習支援について
生活困窮家庭で、困窮ゆえの学習不足、日常的な生活習慣の獲得、進学、高校進学者の中退防止等に関する支援を総合的に行う事業で、既に行れている取組事例として高知市「高知チャレンジ塾」における学習支援があり、運営は市が雇用した就学促進員(教員免許資格者)が定期的に家庭訪問し、保護者へ事業参加への働きかけ等を行っている。
民間団体に委託して、教員OB・大学生などの学習支援員が週2回程度、市内5ケ所で学習支援を実施。
平成24年度は生活保護受給世帯の生徒106人が参加、中学3年生43人の内41人が高校へ進学の実績が出ている。

熊木室長の講演は、この制度法案の実務担当者という事もあり、具体的な事例を引用し、法案成立後想定される諸課題についても多方面からの分析した結果の対処案が示されました。